お子さまを迎えたい方へ

児童相談所との違い

夫婦共働きについて

児童相談所では、子どもの養育に支障のない限りは、夫婦共働きが認められていますが、
当会では、該当時に新生児・乳児をすぐに受け入れられる体制を整えていただくため、お子様が入園するまで(2歳位まで)はご夫婦のどちらかにお仕事を調整していただき、育児に専念できる環境を用意していただいております。

該当の子どもの年齢について

児童相談所では、18歳未満の子どもが対象となるため、2歳以上の受託も多いです。新生児委託は数が少なくなかなか該当が出ないのが現状です。
当会では、ほとんどの場合が新生児や0歳児の該当になります。待機に入りますと平均6カ月以内に該当が出るのが通常です。(稀に歳児の該当がある場合もございます)

実親と養親の関係について

児童相談所では実親の事情などに関わる情報は一切与えてもらえません。
当会では実親の実情をお話ししたうえで子育てと裁判に臨んでいただきます。
また、会を通して実親から受託した子どもに対して写真や手紙、プレゼントを渡すことや、希望に応じて養親から実親に向けて子どもの成長アルバムを送ります。

親権について

特別養子縁組を実施していない自治体の場合、里親、もしくは普通養子縁組となりますので、親権は実親にあります。
当会では原則として特別養子縁組を進めますので、戸籍上、養親の実子となり、親権は養親になります。

障がい児や病児の受け入れについて

児童相談所では一時預かりや週末里親などを経て受託が決定されるため、歩行や言葉など発達状態を確認できてから養育することができます。
※ ダウン症、障がい児の受け入れに関する相談が急増し受け入れ養親の数が足りずにひっ迫した状況のため、現在ダウン症および障がい児の受け入れ相談に関しましては一時的に中止しております。ご理解いただけますようお願いいたします。

子どもを返すことができるのか

児童相談所では子どもとの相性が合わないなどの事情で施設に返すことができますが、
当会では養親の都合で返すことはできません。

真実告知について

児童相談所では子供の状況に応じて真実告知をするため、場合によってはタイミングを逃してしまうこともあります。
当会では就学前までに告知することを義務付けております。
毎年真実告知シンポジウムを開催し、告知の方法やタイミングなどを学べる機会を設けております。

※児童相談所は全国自治体(都道府県)に209か所(2016年現在)設置され、すべてが上記に当てはまるものではありません。

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